設立総会 総1-3 「水化学部会規約」

一般社団法人 日本原子力学会 1002-16 

 

水化学部会規約

平成22年10月1日 第512回理事会改定

(目的)

第1条 部会規約(1002)に基づき、水化学部会を設置する。水化学部会(以下「本部会」と称す)は、原子力に関連した水化学分野の研究者および技術者間の交流と情報交換を積極的に行うとともに研究活動を支援し、その発展に貢献することを目的とする。

(運営)

第2条 本部会は、その運営および主要な事業について、部会等運営委員会を経て理事会に報告する。

(事業)

第3条 本部会は、その目的に基づき、以下の事業を行う。

(1)本部会の活動や研究関連の情報を提供するためのニュースレターを随時発行する。

(2)研究会、セミナー、講演会、講習会、見学会等を適宜開催する。

(3)水化学に関する理解の促進のため、必要に応じて、研究、調査及び評価等のためのワーキンググループ等を組織し、研究者間の交流と関連分野の研究活動を活性化する。

(4)本部会の活動に関連する他部会、研究専門委員会、特別専門委員会等の活動と積極的に交流する。

(5)本部会に関わる国内外の関連学協会、諸機関との交流を推進し、必要に応じて国際シンポジウム、ワークショップ、研究会等を共催する。

(6)必要に応じて、水化学に関する事項について社会に対して情報を発信する。

(7)その他、適切な事業を随時、実施する。

(会員資格)

第4条 学会正会員および学生会員は本部会員となる資格を有する。

(部会費)

第5条 本部会に参加を希望する会員は、学会事務局に所定の手続きを行うとともに、日本原子力学会会員管理内規(0203-00-01)に従って部会費を納入する。なお、退会の際はその旨を学会事務局に申し出る。

(運営組織)

第6条 本部会の運営は、本部会員の互選により選出された部会長1名、副部会長および運営委員若干名からなる運営小委員会が行う。また、運営委員とは別に部会員から監事を設ける。なお、部会長の推薦により顧問を置くことができる。

2 部会長、副部会長、運営委員および監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 部会長、副部会長、運営委員および監事の選出方法は別に定める。

第7条 組織運営のため、運営小委員会の他に、小委員会を設けることができる。

2 各委員は、部会長が委嘱し、その状況を必要に応じて部会等運営委員会へ報告する。

(監事)

第8条 監事は部会活動および運営小委員会活動が適切に執行されていることの監理を行う。

(部会全体会議)

第9条 部会全体会議を年1回以上開催し、次の事項を審議する。

(1)活動計画および予算

(2)活動報告および決算

(3)運営体制

(4)その他、重要な事項

(運営費)

第10条 本部会は、部会配布金、事業収入、賛助金、その他をもって運営することを基本とする。

2  賛助金等小額の外部入金で実施する活動の開始に当っては、企画委員会での審議を必要とする。また、外部入金の定率を本部管理費として学会に収める。

第11条 運営費の予算、決算については、部会全体会議で審議し、部会等運営委員会および理事会の承認を得る。

(変更)

第12条 本規約の変更は、運営小委員会の発議に基づき、部会全体会議での審議を経た後、部会等運営委員会および理事会での承認を要する。

(下部規定)

第13条 本規約に定めるもののほか、本部会の運営に関し必要な事項は、本部会が別に定める。

附則

1 この規約は平成22年10月1日から施行する。

2 改定履歴

 ①2007年5月22日 第487回理事会承認

②2008年9月4日 第3回総会承認

③2010年3月26日 第6回総会承認

④2010年9月17日 第7回総会承認